2005年6月26日(日)

[法律]気象情報の著作権

一般的な日本人にとって、毎日必要とされる情報といえば「天気」が挙がってくるだろう。特に梅雨の時期は今日は傘を持っていくべきかどうかを非常に悩む。無くてはならない情報だ。

そんなわけで、ちょっと個人的に、毎朝気象庁のホームページから自分の住む地域の予報のページのソースをダウンロードして、今日の天気の予報をHTMLの解析や変換を行って、自分の携帯へメールで送信する、というプログラムを書いてみた。perlの強力なネットワーク関連機能と正規表現を使えばあっという間にできてしまい、毎度ながら感動を覚える。

そこでちょっと思った。完成度が上がってきたら、完全無料で一般公開してもいいんじゃないかと。でもそれって著作権の問題が出てきそうなので、少し調べてみた。

気象庁はやんわりと断っている

気象庁ホームページ、「著作権・リンク・個人情報保護について

より引用。

「気象庁ホームページ」及びホームページ掲載情報は、日本国の著作権法および国際条約による著作権保護の対象となっています。

ホームページの内容について、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除き、気象庁に無断で転載、複製、出版、放送、上映等を行うことはできません。

というわけで、これを見る限り一般にメール配信というのはダメそう。しかも、

自動巡回ソフト等による、定期的、自動的な気象データの収集等は、サーバーに負荷がかかる等の理由から、原則としてご遠慮いただいております。

とな! すみません。でも「ご遠慮」であって禁止ではないので、これからも常識的範囲内で使わせていただきます…。サーバーにめたくそ負荷をかけているわけでもないし、ブラウザの代わりにメールで閲覧してるというだけなので。

でもちょっと考えてみよう、もし1000人にメールで配信したら、気象庁サーバは999回分のリクエストの負荷を負わなくてすむんだ、いいじゃないですか!? これはぜひ、やるしかない!(無理やりなこじ付けだ…)

著作権法はどうなってる?

というわけで、さらに調べてみた。まずは著作権法を斜め読み。すると、こんな条文が。

(権利の目的とならない著作物)

第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。

一  憲法その他の法令

二  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの

三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

四  前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの

気象庁は「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人」にあたるわけで、そうすると、気象庁が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものは著作物であっても、権利の目的となることができない、って解釈が成り立つっぽい。すると、問題は、天気予報が「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」かどうかということだ。

もう少し読み進めると、こんなのもあった。

(引用)

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

明らかに気象庁の天気予報は「一般に周知させることを目的として作成」したものだろう。ということは、特に禁止されていなければ転載できそうだ。ただし「説明の材料として」という条件付き。説明の材料、か…。

んー、総括すると、法律的にはグレー。なにか良い判例とかないのかなあ。御存知の方、お教えください。

みんなの考え

著作権法を斜め読みしても埒が明かないので、みんなはどう考えているのかを調べてみた。

まず過激なのがここ。気象庁の予報データをRSSにしてしまっている!

kenbo.net : 天気予報RSSを公開

つまり、天気予報は「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」である、という考えですね。

ただし、私の見解としては「国の機関である気象庁が作成・発表する気象データには著作権は無く、気象データは国民全員のものである」と考えております。もし、そうでないとしたら、税金によって作成された気象データは気象庁の役人や、気象庁にぶら下がっている財団法人のものでしょうか?そして、将来的に行われるであろう地震予知の情報も、有料で国民に販売するつもりなのでしょうか?

と、言い切っている。気持ちがいい。

続いてこちら(Webビジネスコンサルタントのネタ帳)は、本来、予報は無償で提供すべきだけど、政治的に難しそう、という立場。

もしも天気予報がXMLだったら - その1 XMLとは?

もしも天気予報がXMLだったら - その2 できない理由

2002年6月、気象庁は、気象庁のWebサイトで天気予報の掲載を始めた。 XML形式ではなく、ごく一般的なHTML形式のホームページだ。このとき、気象情報会社の各社から「官による民業圧迫にあたる」 といったクレームがあがり、ちょっとした騒動になったのだ。

さらに、「できない理由」のほうのコメントには、元民間天気屋という名前での書き込みがあり、非常に興味深い内容となっているので御参照を。

気象予報ビジネスと、それにまつわる闇の部分。このあたりに殴りこみをかけると、なんか面白いことができそうだ。